公安委員会の許可を受けた古物商又は古物市場主が、1号営業又は
2号営業の許可を受けているかどうかを、個々の顧客が容易に識別する
ことができるようにするため、営業店舗に標識を掲げるよう、法律(古物営
業法第12条第1項)で義務付けられています。
また、売買をする際には帳簿への記載も法律(古物営業法第16条)
で義務付けられています。
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●斡旋物について |
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(公財)大分県防犯協会では古物商の営業に必要な
・古物商標示板(2000円)
・古物台帳(2000円)
・行商従業者証(1000円)
を販売しております。
※大分県で許可を受けた方に限ります。 |
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≫購入方法 |
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《大分市内の方》
代金を準備のうえ、許可証をお持ちになり、
直接大分県防犯協会まで購入に来てください。
《大分市外の方》
直接又は郵送で販売しております。
郵送の場合は1週間程度の日数と送料等がかかります。 |
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≫購入に関する問い合わせ先 |
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(公財)大分県防犯協会
〒870-0046 大分市荷揚町5番36号 大分県警察本部庁舎別館2階
п@097-532-5979 古物商担当まで
( ※受付時間 / 午前9:00〜12:00 午後13:00〜16:30)
(土・日・祝日を除く)
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※古物商の営業内容に関しては、管轄の警察署の生活安全課営業係に
問い合わせてください。 |
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