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 ■ 古物商とは
 

 

 

  公安委員会の許可を受けた古物商又は古物市場主が、1号営業又は  

 2号営業の許可を受けているかどうかを、個々の顧客が容易に識別する

 ことができるようにするため、営業店舗に標識を掲げるよう、法律(古物営

 業法第12条第1項)で義務付けられています。

  また、売買をする際には帳簿への記載も法律(古物営業法第16条)

 で義務付けられています。


●斡旋物について
(公財)大分県防犯協会では古物商の営業に必要な

・古物商標示板(2000円)
・古物台帳(2000円)
・行商従業者証(1000円)

を販売しております。

※大分県で許可を受けた方に限ります。
古物商表示板 古物台帳 行商従業者証
≫購入方法
《大分市内の方》

代金を準備のうえ、許可証をお持ちになり、
直接大分県防犯協会まで購入に来てください。

《大分市外の方》

直接又は郵送で販売しております。
郵送の場合は1週間程度の日数と送料等がかかります。

≫購入に関する問い合わせ先
(公財)大分県防犯協会

〒870-0046 大分市荷揚町5番36号 大分県警察本部庁舎別館2階

п@097-532-5979   古物商担当まで

( ※受付時間 / 午前9:00〜12:00 午後13:00〜16:30
  (土・日・祝日を除く) 

※古物商の営業内容に関しては、管轄の警察署の生活安全課営業係に
  問い合わせてください。

 


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